介護保険制度って??
介護保険とは、介護保険法によって40歳以上の人が加入する保険制度です。平成12年4月からスタートし、介護保険料を納め、介護が必要となったときに、費用の原則1割を負担して保険給付を受ける社会保障制度です。

介護を必要とする人は要介護認定を受けて、利用者が自由にサービスを選択することができ、サービス事業者との契約によって介護サービスが提供されます。

急速な高齢化の進展に伴い、老後における最大の不安要因である「介護」の問題を社会全体で支える仕組みの制度です。
その目的として「要介護状態になり、介護や機能訓練、看護及び療養上の世話など、その能力に応じ日常生活が出来るよう必要なサービスを提供する」とされています。その保険給付は「被保険者の選択に基づき適切に提供」され、要するにサービスは自分のお金で必要なサービスを購入するものです。

2006年4月に改正され。この施行後初めての改正で、予防介護の導入、施設利用の際の食費や居住費を自己負担とすることになりました。

また、新たな仕組みとして、介護の予防や権利擁護の相談機能を持つ地域包括支援センターが設置されることとなり、また住み慣れた地域で生活を継続していけるような取り組みとして、地域密着型サービスが設置されることになりました。

今後も制度は見直され、改正と共に複雑で解かりにくいものになっていきます。

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