ご利用までの流れ

要介護認定申請
市町村に要介護認定申請を行ってください。

ご本人又はご家族が市町村の窓口で申請できる他、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が所属する居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等でも申請代行ができます。

認定調査
市町村職員や市町村委託の調査員(在宅介護支援センター所属のケ
アマネジャー、市町村が調査委託した居宅介護支援事業所所属のケア
マネジャー)がご本人の心身の状態を把握するため、ご自宅を訪問し
て調査を行います。

調査に伺う日時については、事前に電話で調整し、調査当日は「身分
証明書」を携帯していますのでご確認ください。

※認定結果の通知には1ヶ月くらいかかります。

ケアプラン作成
介護保険でサービスを利用するためには、どんなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。

介護認定の結果通知が届いたら、指定居宅介護支援事業者の中から、1事業者を選び、ケアプランの作成を依頼してください。
事業者が決まったら、居宅サービス計画作成依頼書を市役所に提出してください。

契 約
ケアプランに基づいて、利用するサービスごと(ホームヘルパ
ーや訪問看護、デイサービス)に契約が必要です。各事業者と
契約をして、サービスの利用が始まります。(ケアプランの作成
のときも担当の地域包括支援センターまたは居宅介護支援事
業者と契約をします。)

契約のときに事業所は、重要事項を文書(重要事項説明書)に
して説明することになっています。後々のトラブルを避けるた
めに、担当者名、サービスの範囲と料金、契約の変更や解約の
方法、苦情対応の窓口などをよく確認してください。

利用する事業所は選ぶことができます。また、契約した後でも
事業所を変更することができます。

事業所の情報は、ケアマネジャーや介護保険課の窓口、インタ
ーネットでもご覧になれます

サービス調整
ご本人や家族と話し合いながら、介護サービスの内容や利用する事業者を決め、ケアプランを作成・管理し、サービスの手配をします。その際のケアプラン作成にかかる手数料は、介護保険から支払われるため、ご本人の自己負担はありません。

実際にサービスを利用してみて希望と違う場合などには、ケアマネジャーに連絡して、ケアプランを変更することができます。
また、一度決めた居宅介護支援事業者及びケアマネジャーを変えることも可能です。

サービス開始



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有限会社ケアライン
〒038-0002          
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