サービスを受けられる方

65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
寝たきりや認知症など常に介護が必要な状態(要介護状態)または家事や身じたくなど
日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)であること。

40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合
特定疾病が原因で、要介護状態や要支援状態であることの認定が必要です。
〜 16の特定疾病 〜
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2.関節リウマチ
3.筋委縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗髪症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質性核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症(ウェルナー症候群等)
11.多系統委縮症
12.糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
13.脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

申請を受けると、市の職員や市から委託を受けた「介護支援専門員」が家庭まで訪問調査
に伺います。心身の様子、食事や入浴などの日常生活の様子を面接調査します。
主治医には、心身の障害の原因となっている病気負傷に関する意見、医学的な管理の必要
性などを書いていただきます。それらを踏まえ、要支援1・2、要介護1〜5の区分に分けられ
ます。
ご利用までの流れを参照してください。)

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有限会社ケアライン
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